合同経営月刊報

2026年2月号

お忘れなく! 確定申告の時期がきました

確定申告とは、納税者が1月1日~12月31日の1年間に得た全ての所得金額を計算し、所得税及び復興特別所得税等を申告・納税する手続きのことをいいます。期限内に申告しなかった場合は加算税等のペナルティーがありますので、早めに準備して、確定申告に備えましょう。

次の方は、所得税等の確定申告が必要です。*1

  1. 給与所得がある方
    給与の収入金額が2,000万円を超える方、副業による所得の合計額が20万円を超える方 など
  2. 公的年金等に係る雑所得のみの方
    次のいずれにも該当する場合は、所得税等の確定申告は必要ありません。
    ① 公的年金等の収入金額が400万円以下、② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
  3. 退職所得がある方
    外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方
  4. 1~3以外の方*2
    各種の所得金額の合計額から、所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方

次の方は、消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。*1

  1. 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている事業者の方
  2. 2023年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方、または、2023年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、2024年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
  3. 特定期間(2024.1.1~2024.6.30)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方

次の方は、贈与税の確定申告が必要です。*1

  1. 2025年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
  2. 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方、相続時精算課税を適用する方、住宅取得等資金の非課税を適用する方

2025年分 確定申告の申告期限及び法定納期限等*1*3

税金等の種類 申告期限及び法定納期限等
申告所得税及び復興特別所得税
(2025年分)
申告期限及び納期限:2026年3月16日(月)
*還付申告は2026年2月15日(日)以前でも行えます。
贈与税(2025年分) 申告期限及び納期限:2026年3月16日(月)
消費税及び地方消費税(個人事業者の2025年分確定申告) 申告期限及び納期限:2026年3月31日(火)
*原則(課税期間の特例を選択していない方)

分からないことがありましたら、税理士法人合同経営までお問い合わせください。

*1 記載以外の条件等がある場合があります。
*2 非永住者の方は、課税所得の範囲が異なります。
*3 申告書控えへの収受日付印は廃止されていますので、提出年月日の記録は自己管理が必要です。

その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。