相続税対策としての贈与
相続の専門家として、相続税対策をアドバイスすることがよくあります。相続税対策には①生前贈与②不動産活用③生命保険がありますが、1億2億の資産を持つ資産家でなくても、110万円の基礎控除以内の贈与を子や孫にしている人も多いと思います。
生前贈与は令和6年に法律が改正され、「暦年贈与」については相続の時に相続財産に加算する贈与が相続開始前3年から7年に変更されました。「精算課税贈与」については新たに特別控除2500万円とは別に毎年110万円の基礎控除が新設されました。
暦年贈与と精算課税贈与は、一度精算課税制度を選択すると暦年課税に戻れないため、どちらを選ぶのが有利かを十分検討する必要があります。長期の贈与期間を見込めるかどうかでも判断は変わってきます。
贈与する親が高齢で、贈与期間が8年未満と予想できるようなケースでは精算課税を選択する方が相続税を減らす効果が大きいとされています。
贈与を相続税対策と考える際は、他の財産との関連も考慮する必要があるので、専門家に相談することをお勧めします。
(髙嶋)
投稿日(2024/10/21)