介護事業所の経営と労務管理

認知症と独居高齢者の加算制度を適用する場合の「条件」(09.06.09)

 少し遅くなりましたが、上記の「条件」について高松市役所の介護保険課に出向き、担当者に「条件」を明示したことをお知らせします。

 担当者は「御社が自主的に考えている条件ですので、これを実施してください」と言うばかりで、「この条件で、良いか否か、ご判断の上文書にてご回答いただけるようお願い申し上げます。」という要望については、言を左右にして回答を約束しませんでした。

 その後、上司が出てきて「条件」を受け取り「県とも相談して回答」という言葉を得ました。その後、行政側からの正規の回答が得られていませんが、一定の期日を経て確認を実施する予定です。

 当社が高松市に提示した加算の「条件」を再掲示しておきます。 

 香川県ケアマネジメントセンター株式会社では、認知症、独居高齢者加算は、下記のいずれかの条件を満たすものを算定することとする。

 

1.自宅への訪問回数が月2回以上ある場合

2.本人もしくは家族、利用している事業所との連絡調整のため、頻繁に電話での対応が必要である、もしくは長時間になる場合

3.認知症、独居であるため必要なサービスが変更され、サービス担当者会議を開催した場合

 

 なお、これらにかかる内容についてはすべて、居宅支援経過、及びサービス担当者会議等に記載するものとする。




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