介護事業所の経営と労務管理

加算制度の適用基準を市に確認する予定です(09.05.21)

高松市.jpg

 先日、このHPにて、認知症と独居高齢者の加算制度を適用する場合の「後出し条件」の問題について書きました。

 当社として検討をした結果、後々の行政の調査時に「後出し条件」の「具体的な条件」が明示されて、遡って返納を求められるようなことを回避し、安心して業務を執行するために、行政側が明示しないならば当方から考えている条件を明示し、その妥当性について文書で回答するように求めることにしました。

 さっそく、当社のケアマネージャーの一人が、保険者である高松市宛に文書を作成しました。

 25日付けで提出を予定していますが、次の文面を予定しています。

 

 

 

高松市介護保険課御中

平成21525

香川県ケアマネジメントセンター株式会社

 

 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。さて、先日の高松市指定居宅介謹支援事業者連絡協議会において、認知症、独居高齢者加算につきまして、算定の際は居宅介護支援の手間を勘案するようにと指導がありましたが、当事業所におきましては社内で統一した以下の条件を満たすものを算定する事にしたいと考えております。この条件で、良いか否か、ご判断の上文書にてご回答いただけるようお願い申し上げます。なお、この条件は、高松市、及び香川県が行う実地指導及び監査の際に当事業所が指導先に掲示するものといたします。お忙しいことと存じますが、よろしくご検討の程お願いいたします。

 

 

 香川県ケアマネジメントセンター株式会社では、認知症、独居高齢者加算は、下記のいずれかの条件を満たすものを算定することとする。

 

1.自宅への訪問回数が月2回以上ある場合

2.本人もしくは家族、利用している事業所との連絡調整のため、頻繁に電話での対応が必要である、もしくは長時間になる場合

3.認知症、独居であるため必要なサービスが変更され、サービス担当者会議を開催した場合

 

 なお、これらにかかる内容についてはすべて、居宅支援経過、及びサービス担当者会議等に記載するものとする。

 




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