今日が締切日のはずが...。 (10.2.26)
介護事業所や障害福祉事業所の従業員の処遇改善をしようと、昨年から始まった介護職員処遇改善交付金の平成22年度分の申請期限が終わりました。香川県長寿社会対策課の担当者によると、昨日までの申請実績で、22年度分申請数が21年度申請数を超えたそうです。厚生労働省は100%申請を目指すように、各都道府県に働きかけているようで、22年度も3月申請分についても2月に遡って適用させることを決定したそうで、近々「介護情報ネット」上で、申請期日延長の周知がなされるようです。
これから、21年度分の交付金の分配計算で頭を悩ませる事業主の方が多いと思います。昨年の4月以降に賃金のベースアップを行って社会保険の等級が上がった場合には、その差額分の事業主負担分は賃金改善額に含まれます。一時金として支払われた改善手当てには社会保険の事業主負担率を乗じた額が賃金改善額に含まれます。法定福利費を全額会社が負担して、交付金は全て介護職員に分配するという事業所は複雑な計算をしなくて良いですが、制度の実施要綱どおりに法定福利費の事業主負担分を賃金改善額に含める場合はかなり複雑な計算が必要になります。
5月の実績報告時にどのような添付書類を提出するようになるのかはまだ分かりませんが、添付書類がどのようなものであるにしろ、会計検査院の調査に対応できるだけの書類の整備は必要になりそうです。(濱田 幸子)