生前贈与 (21.11.16)
「生前贈与はなくなるのですか」
最近、関与先や相談会で生前贈与についてこのように聞かれることが多い。
そもそもの発端は、去年12月の「令和3年度税制改正大綱」で次のように発表されたことによるものである。
「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」
このため暦年贈与は最短2022年4月に廃止されるとのマスコミ報道等から、生前贈与が使えなくなると心配する人が増えているのである。
暦年贈与は、年間110万円までは贈与しても贈与税が課税されないことから、将来の相続時の課税財産を減らす「相続税対策」の有効な手段として利用されている。数年後に制度が改正されるとしても、それまでは粛々と贈与を続けていけばよいのではないか。
(高嶋)